区市町村別自動車運転免許取得費の補助の対象

区市町村別自動車運転免許取得費の補助の対象

こちらでは東京都の区市町村が行っている障害者のための自動車運転免許取得費用の補助の対象者についてお知らせします。

区市町村別自動車運転免許取得費の補助の対象

こちらでは各市区町村の違い?同じ?を紹介していきたいと思いますね。
なお、市区町村のリンクをクリック(タップ)すると、該当する行政のサイトのページに移動することができます。

項目名1 対象者(障害名等) 対象者(その他条件) 補助額

千代田区
※1(※1と記されてるものは、次の項目で記載あり。)

・身体障害者手帳1〜3級
・内部障害は4級まで
・下肢・体幹機能障害で歩行困難な人は5級
・愛の手帳1〜4度の人

・運転免許適性試験合格者
・区内に3か月以上居住している人
・本人の前年の所得税額が40万円以下

第一種普通免許を取得するために要した経費の3分の2の額。
最高164,800円

中央区
※1

・身体障害者手帳1級から3級
・内部障害は1級から4級、下肢・体幹障害は1級から5級で歩行が困難な方
・愛の手帳4度の方

・運転免許適性試験合格者
・区内に3か月以上居住している人
・本人の前年の所得税額が40万円以下

入所料、技能・学科教習料、教材費を助成します。限度額は、164,800円以内の実費です。
港区

・身体障害者手帳3級以上の人
・歩行困難で内部障害4級以上、あるいは、下肢又は体幹にかかる障害5級以上の人
・愛の手帳4度以上の人

・区内に引き続き3か月以上居住している人
・本人の前年の所得税額が40万円以下
・運転免許適性試験合格者

前年の所得税額に応じて、164,800円まで助成します。
※自動車教習所入校前に申請が必要です。

新宿区
※1

・身体障害者手帳3級以上
・内部障害は4級以上、下肢または体幹機能障害は5級以上
・愛の手帳4度以上

・引き続き3ヶ月以上区内に住所がある。
・前年の住民税所得割額が36万5千円以下。
・他の制度により免許の取得に要する費用の助成を受けていない。
・この助成を受けたことがない。

本人の所得に応じて、対象経費の実支出額に3分の2を乗じて得た額。下記の金額を限度として助成します。限度額は、164,800円
文京区

・身体障害者手帳1〜3級の方
・内部障害の方は4級、下肢・体幹機能障害の方は4・5級で歩行困難な方も対象
・愛の手帳お持ちの方

・18歳以上の方
・他の制度により免許の取得に要する経費の助成を受けていない方
・前年の所得税額が40万円以下の方
・運転免許の適性試験に合格した方
・補助の申請日の3ヶ月前から引き続き区内に住んでいる方

入所料、教習料等123,600〜164,800円までで費用の2/3まで
台東区

・身体障害者手帳3級以上
・内部障害者は4級以上、下肢・体幹機能障害者は5級以上で歩行困難な方
・4度以上の愛の手帳の交付を受けている方

・引き続き3ヵ月以上台東区に住所のある方
・前年の所得税の年額が40万円以下の方
・他の制度により免許の取得に要する費用の助成を受けていない方

取得に要する費用のうち、教習所入所料、技能・学科教習料、教材費に相当する額の3分の2を乗じた額と助成限度額のうち低い金額を助成。限度額は、164,800円

墨田区
※1

・身体障害者手帳3級以上の方
・内部障害は1~4級で歩行困難な方、下肢・体幹にかかる障害は1~5級で歩行困難な方
・愛の手帳4度以上の方

・運転免許試験場での運転適性検査に合格した方
・申請日の3ヶ月前から引き続き墨田区内に居住している方
・他の制度により、運転免許に要する費用の助成を受けていない方
・前年の所得税の額が40万円以下の方

取得にかかる経費(教習所入所料、技能・学科教習料、教材費など):限度額164,800円(前年の所得税の額で変わります)

江東区
※1

・身体障害者手帳1〜3級
・内部障害は4級、下肢または体幹機能障害は5級以上
・愛の手帳の交付を受けた方

・区内に3ヶ月以上居住する18歳以上の方
・公安委員会の適性試験に合格した方
・前年の所得税が40万円以下の方

自動車運転教習所入所料、技能講習料、学科教習料および教材費に相当する費用のうち、運転免許取得実支出額に3分の2を乗じて得た額。限度額164,800円

品川区
※1

・18歳以上
・運転免許適性検査に合格している方(内部障害の方は必要なし)
・身体障害者手帳1〜3級の方
・愛の手帳の交付を受けている方
・内部障害については4級以上、下肢・体幹機能障害で歩行困難な方は5級まで対象

※ 教習所等に入校後は申請が出来ませんので、必ず事前にご相談下さい。
・品川区内に3カ月以上引き続いて住んでいる方
・本人の前年の所得税が40万円以下であること
・他制度により助成を受けていないこと

第一種普通免許を取得するため要した経費の3分の2の額。限度額164,800円

目黒区
※1

・18歳以上
・身体障害者手帳1級から3級
・内部障害は4級以上で歩行困難なかた。下肢、体幹機能障害は4級、5級で歩行困難なかた
・愛の手帳1度から4度のかた

※教習を始める前の申請が必要です
・運転免許試験場の適正試験(運動能力)に合格
・申請をする日の3か月前から引き続き目黒区に住所を有すること
・本人の前年の所得税の年額が40万円以下
・他の制度により免許の取得に要する費用の助成を受けていないこと

教習所入所料、技能、学科教習料、教材費に相当する費用のうち20万円まで。

大田区
※1

・18歳以上
・身体障害者手帳1級から3級
・内部障害は4級以上で歩行困難な方。下肢、体幹機能障害は4級、5級で歩行困難な方

※原則として教習所で教習を始める前に申請してください。
・運転免許試験場の適正試験(運動能力)に合格
・申請をする日の3か月前から引き続き大田区内に住所を有すること
・本人の前年の所得税の年額が40万円以下
・他の制度により免許の取得に要する費用の助成を受けていないこと

教習所入所料、技能、学科教習料、教材費に相当する費用のうち最高144,200円(所得税非課税の方は164,800円)まで。

世田谷区
※1

・18歳以上
・身障手帳1級〜3級
・内部障害は4級まで、下肢又は体幹機能障害で歩行困難な方は5級まで
・愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持

・区内に3か月以上居住している
・年間所得が心身障害者福祉手当の限度内である

世田谷区役所の該当ページには金額などの記載なし

渋谷区
※1

・身体障害者手帳1〜3級
・内部障害者は4級まで、下肢体幹の障害者は5級まで
・愛の手帳1〜4度
・本人の前年所得税額(1〜3月は前々年の所得税額)が、年間40万円以下

(注)申請は、自動車教習所などに入所する前に限ります。
・区内に3か月以上在住している
・道路交通法施行規則に規定する適性試験に合格

206,500円(内訳:入学料33,000円、教材費4,000円、学科教習料37,500円、技能教習料132,000円)

中野区
※1

・下肢・体幹機能障害1〜5級の身体障害者手帳の交付を受けている方
・内部障害1〜4級の身体障害者手帳の交付を受けている方
・上記以外の方で障害の程度が3級以上の身体障害者手帳の交付を受けている方
・愛の手帳4度以上の方

・区内に住所を有するかた
・適正検査に合格

申請時の住民税額が20万円未満の方は、助成限度額は164,800円。申請時の住民税額が20万円以上の方は、助成限度額は82,400円

杉並区
※1

・身体障害者手帳1級から3級
・内部障害者は4級まで、下肢または体幹機能障害者で歩行困難な方は5級まで
・愛の手帳の交付を受けている方

・・18歳以上
・運転免許証の交付を1年以内に受けた方
・自動車運転免許証の交付を受けた日から運転教習費用助成申請日まで引き続き区内に住所を有する方であって、かつ、運転教習費用助成申請日において3か月以上区内に住所を有する方
・申請日の当該年度(4月から6月までの間は前年度)の区市町村民税所得割の金額が248,000円以下の方
・他の制度により自動車運転免許の取得に要する費用の助成を受けていない方

教習所入所料、技能、学科教習料、教材費に相当する額で限度額は164,800円
豊島区

・身体障害者手帳1級〜3級のかた(内部障害を除く)
・内部障害4級以上又は下肢・体幹機能障害5級以上で歩行困難なかた
・愛の手帳4度以上のかた

※教習する前に申請してください
・18歳以上
・運転免許適性試験に合格しているかた
・本人の前年の所得税の税額が40万円以下のかた
・豊島区内に3ヶ月以上引き続き住んでいるかた

教習所入所料、技能・学科教習料、教材費のうち、前年の所得に応じて最高164,800円

北区
※1

・身体障害者手帳1〜3級
・内部障害者は1〜4級の方、下肢・体幹機能障害者は1〜5級で歩行困難な方
・愛の手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方

※手続きについて事前にお問い合わせください。
・18歳以上
・運転免許適性試験に合格した方
・助成の申請日以前から引き続き3カ月以上北区に居住している方
・本人の前年の所得税が400,000円以下の方

教習所入所費、教習料など実支出額の2/3で、所得税額に応じた所得階層区分ごとに定める限度額以内を助成します。(金額の記載はなし)

荒川区
※1

・身体障害者手帳3級以上の方
・内部障がいの場合は4級で歩行困難な方、下肢又は体幹機能障がいの場合は4級及び5級で歩行困難な方
・知的障がい者の方は4度以上の方のみです

・18歳以上
・引き続き3ヶ月以上荒川区に住所のある方
・前年の所得税の年額が40万円以下の方。
・運転免許適性試験(運転免許の教習が受けられるかの試験)に合格した方

教習所などの入所料、教習料など助成対象経費の3分の2の額で、次の額を限度とする。
 ただし、自動車運転免許を取得した方に限ります(免許証を確認します)上限164,800円

板橋区
※1

・身体障害者手帳1〜3級
・内部障害1〜4級、下肢・体幹障害1〜5級、歩行困難な方も該当
・愛の手帳4度

・18歳以上
・運転免許試験場での運転適性検査に合格した方
・申請日の3ケ月前から引き続き板橋区に居住している方
・他の制度により、運転免許に要する費用の助成を受けていない方
・前年の所得税の額が40万円以下の方 ※寡婦(夫)控除のみなし適用を受ける方は、それにより算出した所得税の額が40万円以

・限度額 164,800円(前年の所得税額により助成額を決定します)

練馬区
※1

・身体障害者手帳1級から3級の方
・歩行困難な状態にある内部障害4級または下肢・体幹機能障害4・5級の方
・愛の手帳をお持ちの方

・運転免許適性試験に合格した方
・運転免許取得日から1年以内の方
・運転免許取得時および助成申請時において練馬区内に住所を有する方
・前年の所得税額が40万円以下である方

自動車運転教習所入所料、技術講習料、学科講習料および教材費に相当する費用の2/3のうち、前年の所得税額に応じて、上限164,800円

足立区
※1

・身体障害者手帳3級以上の方
・内部障がいは4級、下肢・体幹機能障がいは5級以上で歩行が困難な方
・愛の手帳1から4度の方

・道路交通法施行規則第23条に規定する適性試験に合格し、自動車教習所に入所を承認された方
・教習所を卒業していない方
・区内に引き続き3か月以上居住している方
・前年の所得税額が40万円以下の方
・他の制度で同様の助成を受けていない方

助成対象と助成限度額の上限は164,800円

葛飾区
※1

・身体障害者手帳1〜3級をお持ちの方
・内部障害は4級以上、下肢、体幹障害は5級以上で歩行困難な方
・愛の手帳1〜4度をお持ちの方

・必ず事前に問い合わせすること
・教習所を卒業または退所した日から3ヵ月以内に申請
・区内に3ヵ月以上居住している方
・所得制限内の方:本人の所得税額による制限があります
・以前に葛飾区や他制度による同様の補助を受けていない方

教習所などで教習を受けたときの費用の一部を補助します。(補助額不明)

江戸川区
※1

・18歳以上
・身体障害者手帳3級以上
・内部障害は4級、下肢・体幹機能障害は5級以上で歩行が困難な方も対象となりますが、医師意見書の提出が必要
・愛の手帳4度以上

・教習所卒業後の申請はできませんので希望される方は事前に相談
・江戸川区に引き続き3か月以上お住まいの方
・前年の所得税額40万円以下の方(本人所得)
・この制度または他の制度による免許の取得に要する費用の助成を受けていない方

新規取得の場合は、実際に支出した額の3分の2(100円未満切り捨て)で上限200,000円

八王子市
※1

・身体障害者手帳3級以上の方
・内部障害は4級以上で歩行困難な方、下肢又は体幹機能障害は5級以上で歩行困難な方
・愛の手帳4度以上の方

・18歳以上
・運転免許適正試験に合格
・引き続き3か月以上八王子市に住所を有する方
・前年の所得税の年額が40万以下

第1種普通免許の取得に要する教習所等の入所料、学科技能教習料、教材費に相当する額の3分の2で上限164,800円
立川市

・身体障害者手帳1級から3級
・内部障害の4級で歩行困難な方、下肢又は体幹機能障害の4級・5級で歩行困難な方
・愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている

・18歳以上
・運転免許適性試験に合格
・引き続き3か月以上立川市内に住所を有すること
・本人の前年度市民税所得割額が46万円未満であること
・他の制度により免許の取得に要する費用の助成を受けていないこと

申請に基づいて費用の3分の2(限度額164,800円)の範囲内で助成します。

武蔵野市
※1

・身体障害者手帳(下肢または体幹機能障害の1級から5級、内部障害の1級から4級、その他の障害の1級から3級)
・愛の手帳(1度から4度)をお持ちのかた

・申請時に引き続き3カ月以上武蔵野市に住んでいること。
・道路交通法に定める自動車運転免許試験の受験資格を有し、適性試験に合格していること
・本人の前年所得税額が40万円以下
・他の制度で費用の助成を受けていないこと

自動車運転免許取得に直接必要な経費(入所料、技能教習料、学科教習料、教材費)の3分の2を助成します。(ただし、本人の前年所得税額により助成額の上限が定められており、最高164,800円までです)

三鷹市
※1

不明 不明 体障がい者が自動車運転免許を取得する場合に教習費や教習所までの交通費の一部を補助する。(金額不明)

青梅市
※1

・身体障害者手帳3級以上
・内部障害については4級以上、下肢または体幹にかかる障害については5級以上の身体障害者手帳の交付を受けている方で、歩行が困難な方
・愛の手帳をお持ちの方

・18歳以上
・申請時に引き続き3ヶ月以上市内に住所を有する方
・道路交通法に定める自動車運転免許試験の受験資格を有し、かつ適正試験を合格している方
・本人の前年度所得税額が302,500円以下の方
・他の制度で助成を受けていない方

自動車運転免許取得に直接必要な費用(入所料、技能・学科教習料、教材費)の実支出額に3分の2を乗じて得た額。ただし、前年度所得税額によって限度額があります。

府中市
※1

・身体障害者手帳1級から3級の方
・内部障害の場合は4級以上の方、下肢・体幹機能障害の場合は5級以上で歩行困難な方
・愛の手帳1度から4度の方

・市内に引き続き3か月以上お住まいの方
・運転免許適性試験に合格している方
・他の制度により免許の取得に要する費用の助成を受けていない方
・市民税所得割額が251,800円以下の方

自動車運転免許を取得するために直接要した経費の3分の2を助成します。上限164,800円

昭島市
※1

・身体障害者手帳3級以上の方
・内部障害は4級以上、上肢・下肢又は体幹障害については5級以上で歩行困難な方
・愛の手帳をお持ちの方

・18歳以上
・道路交通法に規定する運転免許試験の受験資格を有する方
・引き続き三か月以上昭島市の区域内に住所を有する方
・前年の所得税の年額が基準額以下の方
・他の制度により自動車運転免許取得費の助成を受けていない方

第1種普通自動車免許の取得に直接要する費用の一部を助成します。助成対象者の前年所得税額に応じて、上限額123,600円から164,800円

調布市
※1

・身体障害者手帳1級から3級
・内部障害は4級・下肢または体幹機能障害にあっては5級
・愛の手帳4度以上をお持ちの方
・かつ歩行が困難な方

・年齢が18歳以上
・調布市に3か月以上お住まいの方
・運転免許試験場の身体適格審査に合格している
・ご本人の前年の所得税年額が40万円以下
・ほかの制度などで自動車運転免許の取得に要する費用の助成を受けていない

自動車運転免許(第一種普通自動車免許)を取得するための教習費に相当する費用(上限182,200円)補助します。

町田市
※1

・身体障害者手帳3級以上
・内部障害は4級以上・下肢又は体幹に係る障害については5級以上で歩行が困難な方
・愛の手帳4度以上の方

・適正試験に合格した方
・運転免許の受験資格を有する方
・引き続き3ヶ月以上市内に住所がある18歳以上の方
・前年の所得税の年額が、400,000円以下の方
・他の制度により免許の取得にかかる費用の助成を受けていない方

自動車運転教習所の入所料・技能及び学科教習料・教材費の実費額の3分の2になります。ただし、対象者の方の前年の所得税額に応じて、階層区分ごとに定める額を限度とします。123,600円〜164,800円

小金井市
※1

・身体障害者手帳1〜3級
・内部障がい者は4級まで、下肢・体幹機能障がい者で歩行困難な人は5級まで対象
・愛の手帳1〜4度の人

・18歳以上
・市内に3か月以上引き続いて居住されている人
・前年の所得税が40万円以下である人

自動車運転教習所入所料、技能講習料、学科講習料および教材費に相当する費用のうち、前年の所得税額に応じて164,800円・144,200円・123,600円のいずれかの助成が受けられます。

小平市
※1

・3級以上の身体障がい者
・内部障がいは4級以上で歩行が困難な方、下肢・体幹機能障がいは5級以上で歩行が困難な方
・愛の手帳4度以上の方

※自動車教習所での教習終了後の申請はできません。事前にご相談ください。
・引き続き3か月以上市内に住所がある方
・前年の所得税額が40万円以下の方

補助の限度額は前年の所得税額によって 123,600円・144,200円・164,800円の3段階(限定解除のみ上限20,600円)に分かれています。
日野市

・3級以上の身体障害者
・内部障害については4級以上、下肢または体幹にかかる障害については5級以上の身体障害者手帳の交付を受けている方で歩行が困難な方
・4度以上の愛の手帳の交付を受けている方

・引き続き3カ月以上市内に住所を有する方
・運転免許適性試験に合格
・他の制度により運転免許の取得に要する費用の助成を受けていない方
・本人の前年の所得税の年額が40万円以下の方

助成対象経費の実支出額に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨て)で、所得に応じた助成限度額があります。

東村山市
※1

・3級以上の身体障害者手帳
・内部障害については4級以上、下肢又は体幹に係る障害については5級以上の身体障害者手帳の交付を受けている方で、歩行が困難であるもの
・4度以上の愛の手帳の交付を受けている方

※免許を取得してから30日以内に申請してください。
・引き続き3月以上東村山市に住所を有する方
・自動車運転免許を取得した者で、一定の所得未満の方
・他の制度により免許の取得に要する費用の補助を受けていない方
・施設入所等のサービスを受けていないもの

所得の状況により、免許取得にかかった費用の一部を補助します4

国分寺市
※1

・身体障害者手帳1級から3級のかた
・内部障害4級、下肢または体幹機能障害4級・5級であって歩行困難なかたも対象
・愛の手帳1度から4度のかた

※免許取得前に、必ず申請してください。免許取得後の申請については、助成の対象になりませんので、ご注意ください。
・市内に引き続き3か月以上住所を有するかた
・道路交通法に定める自動車運転免許試験の受験資格を有し、適性試験に合格しているかた
・住民税非課税世帯のかた
・申請時に当該申請に係る免許の取得などをしていないかたで、他の制度で費用の助成を受けていないかた

自動車運転免許取得に直接必要な経費(入所料、教習料など)の3分の2の額について、164,800円を限度に助成します。

国立市
※1

不明 不明 限度額164,800円
福生市

・身体障害者手帳3級以上の方
・歩行困難である4級の内部機能障害の方
・歩行困難である4級・5級の下肢機能障害・体幹機能障害の方
・愛の手帳4度以上の方

教習所に記入していただく書類があります。障害福祉課にお越しください。また、教習所発行の領収書は申請の際に提出いただきますので、大切に保管しておいてください。
・福生市に引き続き3か月以上居住
・運転免許適性試験の合格者
・・本人の前年の所得税の年額が40万円以下の方

助成対象経費の2/3の額。ただし、所得税額により限度額あり。123,600円〜164,800円
狛江市

・身体障害者手帳3級以上
・内部障害4級、下肢または体幹機能障害5級以上の方のうち歩行困難な方
・愛の手帳4度以上の方

・市内に引続き3カ月以上住所を有している方
・道路交通法に規程する運転免許試験の受給資格を有する方
・前年の所得税が年額400,000円以下の方

前年所得税額に応じて階層区分ごとに助成限度額があります。(助成額未記載)
東大和市

・身体障害者手帳1〜3級
・内部障害は4級以上、下肢・体幹障害は5級以上
・愛の手帳の交付を受けた方

・18歳以上(それ以上の詳細不明) 詳細不明障害福祉課障害福祉係に確認を。
清瀬市 (不明) (不明) (不明)身体障害者手帳の交付を受けた方がうけられるおもなサービスの日常生活の援助の中に「自動車運転教習費用の補助」もありますが、詳細は市役所のHPには記載されていません。障害福祉課障害福祉係で確認を。
東久留米市

・身体障害者手帳3級以上
・内部障害4級以上、下肢または体幹機能障害は5級以上の障害程度で歩行が困難な方
・愛の手帳4度以上の方

・道路交通法に規定する適性試験に合格
・道路交通法に規定する運転免許試験の受験資格を有する
・引き続き3カ月以上東久留米市に住所を有する
・前年の所得税の年額が40万円以下
・ほかの制度により、免許の取得に要する費用の助成を受けていない

助成額は所得税額によって変わり、上限額164,800円です。また、運転教習開始前の申請が必要です。
武蔵村山市 (不明) (不明) (不明)「運転免許取得費用の一部を助成します。」のみの記載。健康福祉部障害福祉課援護第一係で確認を。

多摩市
※1

・身体障害者手帳1級〜3級
・内部障がい1〜4級、下肢又は体幹1〜5級の歩行困難な方
・4度以上の愛の手帳の交付を受けている

・引き続き3ヶ月以上都内に居住していて、多摩市に住民登録している。
・自動車運転免許を取得した方
・前年の所得税の年額が400,000円以下の方

補助対象経費の実支出額に3分の2を乗じた額を助成します。(100円未満の端数は切り捨て)ただし、助成対象者の前年の所得税額に応じて、164,800円を限度に助成します。
稲城市

・身体障害者手帳1から3級
・内部障害4級、下肢又は体幹機能障害4から5級の方で歩行が困難な方も対象
・愛の手帳4度以上の方

※必ず教習所に入所する前に身体障害者手帳、印鑑をもって、相談・申請してください。
・18歳以上
・運転免許適性試験に合格
・引き続き3か月以上稲城市内に居住している方
・本人の前年の所得税の年額が40万円以下の方
・他の制度により免許の取得に要する費用の助成を受けていない方

第一種普通自動車運転免許の場合、教習所などの入所料、教習料などの助成対象経費の
3分の2の額です。ただし次の額を限度とします。123,600円〜164,800円

羽村市
※1

・身体障害者手帳1〜3級
・内部障害4級、下肢障害4・5級、体幹機能障害5級の方のうち歩行が困難な方
・愛の手帳4度以上をお持ちの方

・引き続き3か月以上羽村市に居住
・運転免許適性試験に合格
・所得制限あり

教習費の一部を助成します。(金額未記載)

あきる野市
※1

・身体障害者手帳3級以上
・下肢または体幹で身体障害者手帳5級以上で歩行が困難
・内部障害で身体障害者手帳4級以上
・愛の手帳4度以上

・市内に引き続き3ヶ月以上住所を有する
・道路交通法施行規則第23条に規定する適正試験に合格
・道路交通法第96条第1項に規定する運転免許試験の受験資格のある方
・世帯全員の前年分の所得税額の合計額が40万円以下の方
・他の制度で免許の取得に要する費用の助成を受けていない方

第1種普通自動車運転免許の取得に直接要する経費(助成額未記載)
西東京市

・身体障害者手帳3級以上の方
・内部障害4級以上の方
・下肢または体幹機能障害5級のうち歩行が困難な方
・愛の手帳4度以上の方

※事前に申請が必要です。
・18歳以上
・運転免許適性試験に合格
・市内に引き続き3ヶ月以上住所を有する方

第一種普通自動車運転免許の取得の場合、前年度の所得税額が0円のときは164,800円、前年の所得税額が1円から42,000円のときは144,200円、前年の所得税額が、42,001円から400,000円のとき123,600円まで補助します。

瑞穂町
※1

・身体障害者手帳1級から3級
・内部障がい4級、下肢障がい又は体幹機能障害4級・5級の方のうち、歩行困難な方を含む
・愛の手帳1度から4度の交付を受けている方

・瑞穂町に住所があり、引き続き3か月以上東京都に居住している方
・通学前に行う運転免許適性試験に合格した方
・運転免許証の受給資格を有する方
・前年の所得税の年額が400,000円以下の方
・他の制度により免許証の取得に要する費用の助成を受けていない方

助成額(第1種普通免許) 123,600円から164,800円
前年の所得税の額に応じて、助成額が異なります。
事前の申請により必要と認められると、自動車教習所卒業後に助成します。

日の出町
※1

・身体障害者手帳1~3級の方
・内部障害については4級以上、下肢または体幹機能障害については5級以上の方のうち歩行困難な方
・愛の手帳4級の方

・町内に3ヵ月以上居住
・運転免許適正試験に合格
・前年の所得税の年額が40万円以下

最高164,000円を助成
檜原村 (不明) (不明) (不明)こちらは残念ながら情報をネット上で見つけることは出来ませんでした。福祉けんこう課 福祉係で確認してみましょう。
奥多摩町

・身体障害者手帳所持者(3級以上。内部障害4級、下肢障害又は体感機能障害5級以上の方で歩行困難な方を含む。)
・愛の手帳所持者(4度以上。)

(不明)※詳細は保健福祉センター障がい者福祉担当に。 自動車免許の取得費用の一部を補助します。(金額未記載)

区市町村別自動車運転免許取得費の補助の対象のその他の記載

こちらでは上の項目で書けなかった注意事項や、行政のサイトの気になる点を書いていきます。

市区町村名 追記事項・気になる点
千代田区

(手続き)身体障害者手帳、印鑑、所得税額のわかる書類、適性試験合格証、入校証を持って申請してください。
あれ、愛の手帳は持っていかなくていいの?うちの地域では、所得税額について役所で調べるから不要と言われたよ。(転入者の場合のみ、前年の所得の源泉徴収票などを持って来いと)
入校証ってことは、まずは試験場に入校する必要があるんだね。

中央区

(手続き)事前(教習所で手続を行う前)にご相談のうえ、次のものを持参して申請してください。

  1. 運転免許試験場長の発行した身体適格審査の結果についての回答書
  2. 自動車教習所などの発行する入所証明書
  3. 前年分の所得税額を証明する書類

中央区の説明は他の区と違い不親切。当サイトでは対象者のところを分かりやすく書きましたが、中央区は「対象外」の人を書いてるんですよね。

 

次のいずれかにあたる方は、助成の対象となりません。

  • 運転免許試験の受験資格がない方
  • 自動車運転の適性試験に合格していない方
  • 引き続き3か月以上、中央区に住所がない方
  • 前年分の所得税額が、400,000円を超える方

 

そもそも、申し込む人は受験資格のある人が行くもんでしょ?なぜこのような書き方をするのか不思議です。また、愛の手帳に関しては4度の方と限定しています。これは3度の人は対象外と思っていいのかな。

新宿区

(手続き)次の(1)〜(4)を持って障害者福祉課まで、お越しください。

  1. 身体障害者手帳または愛の手帳
  2. 住民税課税状況のわかる書類
  3. 印鑑
  4. 身体適格審査書(ただし、内部障害の方は、不要です。)

 (府中・鮫洲・江東試験場⇒テレホンガイドで審査の上交付)

墨田区

(手続き)申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳または愛の手帳
  2. 印鑑
  3. 所得税課税状況のわかる書類

墨田区だけは赤字で「自動車教習所を卒業する前に申請することが必要です。必ず卒業前に申請してください。」と記載アリ。助成対象でも既に教習所を卒業してたらダメということですね。他の地域はどうなんでしょうね。

江東区

(手続き)※事前に各窓口でご相談ください。

 

  1. 身体障害者手帳または愛の手帳
  2. 印かん(スタンプ印不可)
  3. 自動車教習所の料金表
  4. 住民票
  5. 所得税課税状況を明らかにする書類(必要な方のみ)
  6. 適性試験受験結果を明らかにする書類(必要な方のみ)
  7. 運転免許証(限定解除の場合のみ)

 

お役所に申請するのに、お役所発行の住民票が必要とは・・・苦笑
ホントに必要なの?役所側で用意できないの?不便だなー

品川区

(手続き)下記の書類を持参の上、障害者福祉課の窓口にてご申請ください。

 

※ 教習所等に入校後は申請が出来ませんので、必ず事前にご相談下さい。

 

  1. 適格審査書(運転免許試験場が作成したもの)
  2. 確定申告書の控えまたは源泉徴収票(写)
  3. 障害者手帳(写)
  4. 個人番号カード ※または、通知カードと身分証明書(パスポート等)

品川区では赤字で「教習所等に入校後は申請が出来ません」とハッキリ書かれていますね。私の住むところでは、申請書類の中に入校証明みたいな教習所」に印鑑を押してもらう書類を一緒に提出しました。品川区の場合は不要なのかな。また、それとは別に収入が分かる書類って、持参しなくても役所側で調べられると思うのですよ。うちのところもずっと住んでるのなら役所側で調べられるので不要と言われたし。このあたりは区によって違うのですね。

目黒区

(手続き)自動車教習所入校前の手続きが必要です。次の書類等をそろえて、障害福祉課障害福祉管理係窓口に申請してください。

  1. 印鑑
  2. 身体障害者手帳または愛の手帳の写し
  3. 身体適格審査結果を明らかにした書類
  4. 心身障害者自動車運転教習料補助資格認定申請書

目黒区はここまでの調査で補助の金額が他の自治体と違い20万円となっています。(^^)
目黒区も教習を始める前の申請が必要とのことですので、気をつけたいですねぇ!(教習所に入校したあとに気づいてもダメなのねぇ)

 

大田区

(手続き)

  1. 印かん
  2. 身体障害者手帳
  3. 身体適格審査結果を明らかにした書類
  4. 前年の所得税額を証明するもの

大田区としては原則として教習所で教習を始める前に申請してくれとのこと。大田区に関しては愛の手帳(知的障害者)では補助がでないのかな。記述が一切ありませんからね。

世田谷区 ここまで他の区を紹介してきましたが、一番スッキリとした案内が世田谷区。プラスとしてはここまでで初めて精神障害者保健福祉手帳を持ってる人も対象となる記載。マイナスとしては情報が少な過ぎて、適性検査を受ける有無や教習所の入校前でも後でも申請してよいのか分からないこと。と、ここまで書いてから改めて調べたら世田谷区が公開しているpdfファイルにて詳細があるのを発見。そちらを見ると適性検査を受ける必要があることや免許の取得前に申請など詳細アリ。これは不親切ですね。最初から案内のページに記載するべき。ちなみに補助額の上限は一般的な164,800円となっております。詳細のページはコチラ⇒心身障害者用自動車運転免許取得助成事業のご案
渋谷区

自動車教習所などに入所する前に、 適性試験判定書、身体障害者手帳または愛の手帳、前年分の所得税額を証明する書類、印鑑を持参して、障害者福祉課給付係で手続きをしてください。
渋谷区の限度額は目黒区を抜いてここまででトップですね!(非課税の場合)

中野区

(手続き)申請は、適正検査に合格し、教習所に入所した後、免許取得前に申請してください。
 免許を取得してからでは、申請できません。
申請後、助成が決定した場合、2回に分けて請求していただきます。
 1回目は助成額の半分、2回目は残りの半分です。
 1回目は助成決定後すぐに請求できますが、2回目の請求は、1回目の請求以降の技能講習が20過程に達した後、または全教程終了後にご請求いただきます。
(必要なもの)

  1. 教習所への入所料、及び申請時までに要した教習費・教材費の各領収書(費用の明細が必要)
  2. 身体適格審査書(内部障害の場合は不要)
  3. 申請時の住民税額を確認できるもの(課税・非課税証明書、源泉徴収票、確定申告書の控など)
  4. 身体障害者手帳
  5. 印鑑

他の区ではここまで助成の対象は住民税額ではなく所得税で判断してるのが一般的ですが、中野区では住民税額の20万を境に金額を分けてる方式ですね。

杉並区 杉並区もここまでで無かった「運転免許証の交付を1年以内に受けた方」があります!免許を頑張って取ったあとにこの制度が知っても一年以内であれば助成の対象となる。これは他の区でも見習ってもらいたいですねぇ!
北区 ここまでの紹介の中で世田谷区に次いで北区でも精神保健福祉手帳でも助成の対象となるようです!
荒川区 「自動車運転免許を取得した方に限ります(免許証を確認します)」とのこと。このように書いて頂けると前以て分かるので良いですよね。ただ、サイトの記載で「※注釈 知的障がい者の方は4度以上の方のみです 」とあるのだが、愛の手帳は4度が一番低いわけだから、わざわざ注釈なんて書かなくていいんじゃないのかな?
板橋区

(手続き)

  1. 身体障害者手帳、愛の手帳
  2. 印鑑(朱肉を使うもの)
  3. 給与所得の源泉徴収票、所得税確定申告書の控等、前年分(1月〜6月申請の場合は前々年分)の所得税の確認できる書類
  4. 領収書(教習費内訳が記載されたもの)
  5. 運転免許証(写)
  6. 本人名義の預金通帳(インターネット銀行除く)

板橋区の条件を見ると知的障害の対象者は愛の手帳4度だけのようですねぇ。申請に必要なものを見ると運転免許証(写)と書いてありますが、こちらの区では合格後の申請でも大丈夫なのかな。(一般的な区の場合、教習所を卒業したあとはNGが多い感じですが。)

練馬区 練馬区のHPからは簡単に情報が見つからず、ようやくたどり着いたページはpdfファイルのみ。私の検索の仕方が悪いのかもしれないが、他の役所のサイトでは簡単に見つかるものが見つからないというのは不便ですねぇ。練馬区では免許取得後一年以内の申請なら補助の対象となるようですが、その際の手続きで必要なものに「運転免許適性試験に合格した方で、運転免許取得日から1年以内の方」とあるが、これはどうなんでしょう。免許を取れたんだから、別に適性試験に合格もなにもないでしょうに。(だって、本試験で合格してるんだしね。)誰も不思議に思わないのかな。
足立区

(手続き)

  1. 身体障害者手帳または愛の手帳
  2. 自動車運転教習所入所証明書
  3. 所得税額を証明するもの(確定申告書の控え、源泉徴収票など)
  4. 印鑑

足立区ではハッキリと「教習所卒業後の申請はできません。事前にご申請ください。」と書かれておりますので、助成を受ける前提で免許を取得しようと考えてる方は注意して下さいね。

葛飾区 葛飾区では助成金の金額はサイト上に記載されておりませんが、ここまでではじめてみた文面に衝撃!「教習所を卒業または退所した日から3ヵ月以内に申請」ってことは卒業しなくてもそこまでかかった費用のいくらかは助成してくれるみたい!仮にやはり取得に関して難しくやむを得ず退所する場合でも、費用の一部でも戻ってくるのはありがたいですね!必ず事前に問い合わせることが条件のようなので、葛飾区にお住まいの場合はまずは電話をしてみましょう!
江戸川区

(手続き)
教習所の入校手続きが済みましたら、教習費助成金を申請して下さい。(教習所卒業後の申請はできません。)
(1)申請書(教習所欄は、教習所で記載してもらって下さい。)
(2)印鑑 (スタンプ印不可)
(3)所得税額を証明する書類(江戸川区で課税状況が公簿確認できる方は不要です。)
  ・源泉徴収票、確定申告書の写し、または課税証明書※本人の所得額、控除額等、詳細が記載してあるもの。
(4)身体障害者手帳のコピー または 愛の手帳のコピー
(5)マイナンバー関係書類
  ・障害者の方のマイナンバーの確認ができる書類(通知カード・個人番号カード【マイナンバーカード】等) 
  ・来所した方の身元確認ができる書類
    1点で確認可能なもの:個人番号カード【マイナンバーカード】、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳 など
    2点で確認可能なもの:年金手帳、健康保険証、後期高齢者医療証、介護保険証、生活保護証明書、社員証、学生証、公共料金領収証など
  ・代理の方が来所される場合は、請求者から手続きを委任されたことがわかる書類
   請求者の身体障害者手帳、愛の手帳、健康保険証、個人番号カード【マイナンバーカード】など1点、または委任状

 

免許証取得後、助成金を請求します。
この手続きにより、助成金が支給されます。

  1. 請求書
  2. 本人名義の普通預金通帳
  3. 印鑑(申請時に使用したもの)
  4. 教習所発行の領収書(宿泊教習・カードローンの場合は内訳のわかるものが必要です。)
  5. 免許証のコピー(限定解除教習の場合は、限定解除前と限定解除後のもの)

 

江戸川区は非常に細かく手続きの情報をアップしてくれており、これはありがたい!また助成金も23区内ではトップクラスの20万円です。なお、江戸川区も教習所卒業後の申請はできませんので希望される方は事前に相談する必要がありますので、この点は注意して下さいね。

八王子市

運転免許適性試験に不合格、同一の区市町村に3か月未満の居住、前年の所得税の年額が400,001円以上、他の制度から免許の取得費用の助成を受けている。等の人は支給の対象外とのこと。
(手続き)

  1. 教習費の領収書
  2. 免許証(または適性試験に合格したことを証明する書類)
  3. 身体障害者手帳
  4. 本人の預金口座(郵便局を除く)
  5. 印鑑
  6. 所得証明(本人・7月までは前年度)
武蔵野市

(手続き)

  1. 身体障害者手帳 または愛の手帳
  2. 身体適格審査書(運転免許試験場で交付)
  3. 本人の前年の所得税を証明する書類
  4. 本人名義の銀行口座のわかるもの
  5. 印鑑
三鷹市 三鷹市のHPを調べますと、障害者の自動車等燃料費助成についてのページは容易に見つかるのですが、残念ながら免許の補助についての案内のページを見つけることができませんでした。唯一見つかったのは色々な助成について記載されてるpdfファイルの情報(それもほんの少しだけ)のみです。詳細を知りたい方は上の三鷹市のリンクをクリックしますと、三鷹市の健康福祉部 障がい者支援課の案内ページに移動しますので、そこに記載されてる電話番号に電話して確認するか、直接出向いて確認してください。
青梅市 青梅市の補助の対象者を見ますと、「本人の前年度所得税額が302,500円を超える方 」は対象外となります。
他の町をみますと、一般的には40万を超えるか超えないかで対象か対象じゃないか分かれますので、そこから約10万円ほど低い設定なので、青梅市にお住まいの方は注意して下さいね。なお、サイト上には補助金の金額は未記載でした。
府中市

府中市も市民税所得割額が251,800円以下の方が対象となり、他の地域とは金額が大きく違いますので注意が必要ですね。
(手続き)

  1. 身体障害者手帳、または愛の手帳
  2. 印鑑
  3. 適性試験に合格したことを証明する書類(身体適格審査書、または運転適性相談終了書)の写し
昭島市

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳または愛の手帳
  2. 申請書
  3. 前年の所得の状況を証明する書類

注:教習所等に入所する前に必要書類を添えて申請してください。
請求時に必要なもの

  1. 免許取得届
  2. 運転免許取得費証明書
  3. 請求書
  4. 運転免許証

 

調布市

当サイトの対象者の障害については分けて記載しておりますが、調布市の説明を分けることなく書きますと「身体障害者手帳1級から3級(内部障害は4級・下肢または体幹機能障害にあっては5級)または愛の手帳4度以上をお持ちの方で、かつ歩行が困難な方」となります。この説明ですと、歩行困難な愛の手帳の取得者のみが対象と読めてしまいます。単に愛の手帳を持ってるだけじゃ対象にはならないのかな。このあたりは確認が必要ですね。
(手続き)

  1. 印かん
  2. 身体障害者手帳または愛の手帳
  3. 身体適格審査結果を明らかにした書類
  4. 前年の所得税額を証明するもの(源泉徴収票など)

 

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町田市

手続きについて
事前登録が必要になります。身体障害者手帳または愛の手帳・印鑑をお持ちになってお住まいの地域の障がい者支援センターの窓口で申請してください。
助成金の請求は運転免許取得後になります。

小金井市 小金井市でも簡単に情報は見つけられませんでした。唯一pdfファイルにて少し書かれてる程度です。上の小金井市のリンクをクリック(タップ)し、55ページに移動して頂くと、情報が書かれています。
小平市

身体障害者手帳または愛の手帳、印鑑、身体適格審査書(公安委員会発行)、本人の前年の所得税額を証明する書類を揃えて、障がい者支援課事業推進担当に申請してください。補助対象者となるかどうかを審査し、結果を通知いたします。
補助対象決定通知書が送付された方は、運転免許取得後に運転免許証・運転免許取得状況報告書(自動車教習所発行の履修証明書を添付)を持参して請求してください。※自動車教習所での教習終了後の申請はできません。事前にご相談ください。

東村山市

東村山市は免許取得後30日以内に申請する他の区や市ではあまりないタイプの方法を取り入れていますね。
(手続き)

  1. 身体障害者手帳または愛の手帳
  2. 申請者の免許証の写し
  3. 免許取得にかかった費用の証明(市役所で用意した証明書を使用してください)
  4. 本人又は扶養義務者等の課税証明書
  5. 印かん
  6. 本人の振込口座を確認できる通帳等
国分寺市

ここまで様々な区や市の情報を調べていますが、国分寺市にお住まいの方は注意が必要です。対象者は「住民税非課税世帯のかた」です。
一般的には所得税の額を3段階に分けて、それぞれに補助の上限を設けてるいますが、国分寺市はそれとは違うようです。障害者の社会進出、自立のための一つが免許証の取得だと私は考えておりますが、1円でも所得税を払ってる対象外ってどうなんでしょうねぇ。

(手続き)

  1. 身体障害者手帳、または愛の手帳
  2. 身体適格審査書の写し(運転免許試験場発行のもの)
  3. 教習費用の確認ができる書類(見積書または領収書)
  4. 世帯の課税状況を証明する書類
  5. 本人の銀行口座の控え
  6. 印鑑

※免許取得前に、必ず申請してください。免許取得後の申請については、助成の対象になりませんので、ご注意ください。

国立市 残念ですが、国立市のHPで詳細情報を得ることが出来ませんでしたが、国立市が公表している平成29年度の事務事業マネジメントシートを見つけまして、その中に身体障害者自動車運転支援事業について書かれておりましたので、助成自体は間違いなく行われていますね。ちなみに助成の申し込みは29年度は5名、28年度2名、27年度2名とのことで、利用者が少ないからHP上に記載がないのでしょうかね。他のほとんどの自治体はちゃんと案内ページを用意しているところが大多数ですので、国立市は数少ない情報が得られないサイト作りとなります。助成についての詳細は健康福祉部しょうがいしゃ支援課支援係に問い合わせを。上の国立市のリンクをクリック(タップ)すると、しょうがいしゃ支援ページに移動します。
多摩市

多摩市の情報もpdfファイルの中から見つかりました。こちらでは免許証を取得したあとの申請となるようです。40ページに情報の記載あり。
(手続き)

  1. 自動車運転教習所等において教習を修了したことを証する書類
  2. 運転免許証の写し
  3. 運転免許取得に要した費用の明細書及び領収書
  4. 身体障害者手帳又は愛の手帳の写し
  5. 前年分の所得税額を証する書類
  6. 本人の銀行口座のわかるもの
  7. 印かん
羽村市

(手続き)

  1. 身体障害者手帳
  2. 適性試験合格証明書
  3. 印鑑
あきる野市

(手続き)

  1. 心身障害者自動車教習費助成申請書
  2. 自動車教習に入学していることを証明する書類
  3. 印鑑
  4. 区市町村民税課税(非課税)証明書(転入者のみ)

※あきる野市で注意したいところは、「世帯全員の前年分の所得税額の合計額が40万円以下の方」というところ。他の地域では一般的には本人の所得税額を基本としているところが多いのですが、こちらは「世帯全員分」を対象としています。お父さんやお母さん、兄弟の収入が多いと助成対象外となってしまいますからね。

瑞穂町

(手続き)

  1. 申請書
  2. 印鑑(認印)
  3. 身体障害者手帳又は愛の手帳
  4. 適性試験に合格したことを証明する書類の写し(教習所で発行)
  5. 前年の所得税額を証する書類(源泉徴収票等)

事前の申請により必要と認められると、自動車教習所卒業後に助成します。

日の出町

(手続き)

  1. 所定の申請書
  2. はんこ
  3. 身体障害者手帳
  4. 適正試験合格証明書
  5. 金融機関の口座番号